領収書作成(収入印紙の要否つき)

領収書を作る無料ツール。金額と但し書きを入れると、A4の領収書(控え付き)ができ、そのまま印刷・PDF保存できます。収入印紙がいるか・いくらかを、税抜金額・支払い方法・渡し方から自動で判定します。

  • 登録・ログイン不要
  • 無料
  • 入力値をサーバーに送信しません
領収書プレビュー
収入印紙
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金額を入れると判定します

金額・但し書き・発行者を入力してください

PDFにするときは、印刷画面の送信先で「PDFに保存」を選びます。PDFをメールで送る場合は収入印紙は不要ですが、紙に印刷して渡すと必要になります。

領収書の内容
例で試す

1金額と但し書き

軽減税率(8%)や消費税がかからない金額がある

2支払い方法と渡し方(収入印紙の要・不要が変わります)

3宛名と日付

4発行者(次回も自動で入ります)

入力はこのブラウザだけに保存され、次回も発行者などが残ります。条件のURLには宛名や金額も含まれるため、共有先に注意してください。

入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「条件のURL」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。

USE CASESこんな場面で使える

  • 現金で代金を受け取った5万円以上なら必要な収入印紙の金額をその場で確認して領収書を渡す
  • カード払いの領収書「クレジットカード払い」と記載して、印紙が不要な形で発行する
  • 飲食料品を含む販売8%と10%の税抜金額と消費税額を内訳に出し、登録番号を記載する

FORMULA計算式・仕組みと根拠

  • 消費税: 税率ごとに 税込金額×税率/(100+税率) を1回だけ端数処理し、税抜=税込−消費税
  • 収入印紙: 税率ごとの税抜金額と対象外の金額の合計(記載金額)で判定。5万円未満は不要、5万円以上100万円以下は200円…10億円超は20万円
  • カード払いの旨を記載、PDFを電子データで送る、営業に関しない受け取りは不要と判定
  • 根拠: 国税庁 タックスアンサーNo.7141・No.7105(令和8年4月1日現在)、質疑応答事例(消費税額等の区分記載・クレジット販売・電磁的記録)。個別の取引の最終判断は税務署や税理士に確認してください

EXAMPLE入力例と結果の読み方

10%対象の金額に55,000円、但し書きに商品代、現金・紙で渡すを選ぶと、内訳は税抜50,000円・消費税5,000円、収入印紙は「200円が必要」(税抜50,000円は5万円以上100万円以下)になります。55,000円を54,989円にすると税抜49,990円で「不要」です。

PITFALLSよくある間違い

  • 税込金額で印紙を判定する(消費税を分けて書けば税抜で判定)
  • カード払いなのに「クレジットカード払い」と書かずに印紙を省く
  • PDFで送った領収書を紙に印刷して渡し直すとき、印紙が必要になることを見落とす

NOTES境界条件・注意点

  • 売上代金の領収書を対象に判定します。借入金の受け取りなど売上代金以外や、金額を書かない受取書は扱いが異なります
  • インボイス登録番号はTと13桁の数字の形だけを確認し、登録の有無は確認しません
  • 印紙税額は法改正で変わることがあります。解説の出典と確認日を参照してください

領収書に収入印紙はいくら必要?

売上代金の領収書は、記載した金額が5万円以上なら収入印紙が必要です。5万円以上100万円以下なら200円で、金額が大きくなるほど上がります。消費税を分けて書いた領収書は税抜の金額で判定するため、税込5万5,000円(税抜5万円)は200円、税込5万4,989円(税抜4万9,990円)は不要です。

売上代金の領収書の印紙税額
記載金額印紙税額
5万円未満非課税(不要)
5万円以上100万円以下200円
1,000,000円を超え2,000,000円以下400円
2,000,000円を超え3,000,000円以下600円
3,000,000円を超え5,000,000円以下1,000円
5,000,000円を超え10,000,000円以下2,000円
10,000,000円を超え20,000,000円以下4,000円
20,000,000円を超え30,000,000円以下6,000円
30,000,000円を超え50,000,000円以下10,000円
50,000,000円を超え100,000,000円以下20,000円
100,000,000円を超え200,000,000円以下40,000円
200,000,000円を超え300,000,000円以下60,000円
300,000,000円を超え500,000,000円以下100,000円
500,000,000円を超え1,000,000,000円以下150,000円
1,000,000,000円を超えるもの200,000円

記載金額は、消費税を分けて書いた領収書なら税抜の金額です。出典: 国税庁 No.7141 印紙税額・No.7105 金銭又は有価証券の受取書の印紙税額(令和8年4月1日現在、2026年9月確認)。売上代金以外の受け取りや、金額を書かない受取書は扱いが異なります。

収入印紙がいらない場合

金額が5万円以上でも収入印紙が不要になる主な場合
場合理由このツール
クレジットカードで支払われたカード払いの旨を書いた領収書は、金銭の受取書に当たらない(書かないと必要)「クレジットカード」を選ぶと「クレジットカード払い」と記載
PDFをメールなどで送る電子データは課税文書に当たらない。紙に印刷して渡すと必要「PDFをメールなどで送る」を選ぶと不要と判定
営業に関しない受け取り個人の私的な売買など、営業に関しない受取書は非課税「取引の種類」で選択

立替金や預り金など売上代金以外の金額を区分して書いた場合は、売上代金の分だけで税額を判定します(5万円未満かどうかは合計で判断)。このツールの判定は売上代金だけを入力する前提です。

出典: 国税庁 質疑応答事例 クレジット販売の場合の領収書・取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い・消費税額等が区分記載された受取書。個別の取引で判断に迷う場合は税務署や税理士に確認してください。

領収書の書き方

領収書には、発行日・宛名・金額・但し書き(何の代金か)・発行者を書きます。金額は「¥55,000-」のように先頭に¥、末尾に「-」を付けて書き足しを防ぎます。但し書きは「お品代」のようにぼかさず、「商品代」「飲食代」など内容が分かる言葉にします。

インボイス制度に登録している事業者の領収書には、登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目がある場合はその旨)、税率ごとの金額と消費税額などを記載します。このツールは登録番号を入れると記載し、税率ごとの税抜金額と消費税額、8%分には「軽減税率」の表示を内訳に出します。宛名を入れれば適格請求書、小売業・飲食店業など簡易インボイスを交付できる業種なら宛名を省いた適格簡易請求書の記載事項に沿う形になりますが、交付できる業種や記載事項の詳細は国税庁の資料で確認してください。出典: 国税庁 インボイス制度の概要。

請求書を送る段階なら請求書作成ツール、郵送するなら送付状作成ツールと封筒の宛名ツールも使えます。

FAQよくある質問

領収書の収入印紙はいくらから必要ですか?

売上代金の領収書は、記載金額が5万円以上で必要です。5万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円と、金額に応じて上がります。消費税を分けて書いた領収書は税抜の金額で判定します(国税庁 No.7141)。

クレジットカード払いの領収書に印紙は必要ですか?

「クレジットカード払い」など、カードで支払われた旨を書いた領収書は金銭の受取書に当たらないため、印紙は不要です。書かない場合は現金と同じ扱いになり、5万円以上なら必要です。このツールで「クレジットカード」を選ぶと、その旨が自動で入ります。

PDFで送る領収書にも印紙は必要ですか?

PDFなどの電子データをメールで送る場合は、課税文書に当たらないため不要です。ただし、紙に印刷して相手に渡すと必要になります。

インボイス制度に対応していますか?

インボイス登録番号を入れると記載し、税率ごとの税抜金額と消費税額、8%分には軽減税率の表示を内訳に出します。宛名を入れれば適格請求書、簡易インボイスを交付できる業種(小売業・飲食店業など)なら適格簡易請求書の記載事項に沿う形になります。交付できる業種や記載事項の詳細、登録番号が有効かどうかは国税庁の資料・公表サイトで確かめてください。

入力した金額や宛名は送信されますか?

送信しません。入力はこのブラウザだけに保存され、次回も発行者などが残ります。共用のパソコンでは使い終わったらクリアしてください。