借用書作成ツール(返済予定表・収入印紙つき)

借用書を作成する無料ツール。借りた金額と返し方(一括・毎月の分割)を入れると返済予定表つきの借用書ができ、利息の上限(利息制限法)と収入印紙の額も確認できます。2人で署名する金銭消費貸借契約書にも切り替えられ、Word・PDFで保存できます。

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借用書
借りた金額を入れると、収入印紙の額と、渡せる状態かをここに表示します。
貸し借りの内容を入れる
例で試す

架空の例です。日付は今日を起点に入ります。

1金額と返し方

いくら借りて、どう返しますか

分割にすると、毎月の返済額と返済予定表を自動で作ります

返し方

返す方法

2貸す人と借りる人

誰が誰に貸しますか

選ぶと、その関係で気をつけることを表示します

3書式と日付

どちらの書式で作りますか

借用書は借りる人だけが署名して渡します。契約書は2人とも署名し、それぞれが1通ずつ持ちます

書式

入力した内容は、その場で右の借用書に反映されます。

入力内容はブラウザ内で処理します。自動保存・URLへの保存はありません。再編集にはファイルを手動保存してください。

USE CASESこんな場面で使える

  • 家族からお金を借りる返す約束と返済予定表を残して、贈与と区別できるようにする
  • 友人にお金を貸す返す日と方法を書いた借用書に、借りる人の署名をもらう
  • 会社が社員にお金を貸す2人で署名する金銭消費貸借契約書を作り、返済予定表を添える

FORMULA計算式・仕組みと根拠

  • 借用書 = 宛名(貸す人) → 金額 → 受け取った日と借り受けの文 → 記 → 返済方法・利息・遅延損害金・期限の利益の喪失・連帯保証 → 以上 → 作成日 → 借主(と連帯保証人)の住所・氏名
  • 分割の返済額: 無利息は 金額 ÷ 回数(端数は最終回)。利息ありは元利均等(月利 = 年利 ÷ 12、毎回の額は1円未満切り上げ、利息は1円未満切り捨て)。一括の利息 = 金額 × 年利 × 日数 ÷ 365
  • 利息の上限 = 10万円未満 年20%・100万円未満 年18%・100万円以上 年15%、遅延損害金の上限はその1.46倍(利息制限法1条・4条)
  • 収入印紙 = 第1号文書の税額(1万円未満は非課税、10万円以下200円、50万円以下400円、100万円以下1,000円、500万円以下2,000円…)
  • 根拠: 利息制限法、国税庁 No.7140(印紙税額の一覧表)・No.4420・No.2606、法務省の法定利率の告示、労働基準法24条で確認(2026年11月)

EXAMPLE入力例と結果の読み方

「例で試す」の「親から100万円を12回で返す」は、無利息で毎月83,333円(最終回83,337円)を12回、翌月から毎月25日に振込で返す借用書になり、収入印紙は1,000円と表示されます。年3%の利息を付けると毎月84,694円(最終回84,685円)、利息の合計は16,319円です。

PITFALLSよくある間違い

  • 返す日や回数を「できるときに」と書く(いつ返すかが決まらず、家族間では贈与とみなされることがあります)
  • 利息制限法の上限を超える利息を書く(超えた部分は無効です)
  • 紙で作ったのに収入印紙を貼らない(1万円以上は第1号文書として印紙が必要です)

NOTES境界条件・注意点

  • 自動保存・URLへの保存はありません。続きは「再編集用ファイルを保存」で手元に残してください
  • お金を貸すことを商売として行う場合(貸金業)や、金額が大きい貸し借り・事業資金の個人保証は、弁護士・司法書士などの専門家に相談してください

借用書の書き方

借用書は、お金を借りた人が「いつ・いくら借りて・どう返すか」を書いて署名し、貸した人に渡す書類です。決まった書式はありませんが、次の項目がそろっていないと、あとで金額や返す日をめぐって食い違いが起きやすくなります。

借用書に書く項目
項目書くこと
表題「借用書」または「金銭消費貸借契約書」
貸した人氏名(会社なら名称)。宛名として書きます
金額「金1,000,000円」のように書き、書き換えられないよう数字のあとを詰めます
受け取った日実際にお金を受け取った日
返し方一括なら返済期日。分割なら毎月の返済日・回数・1回の額、振込先
利息・遅延損害金付けるなら年◯%。付けないなら「利息は付けない」
作成日と署名借りた人の住所・氏名(と押印)。連帯保証人を付けるならその人も

利息と遅延損害金の上限

個人どうしの貸し借りでも、利息制限法の上限を超える利息は、超えた部分が無効です。遅れたときの損害金(遅延損害金)の上限は、その1.46倍です(利息制限法1条・4条)。遅延損害金を書かなかった場合は、法定利率の年3%になります(法務省。2029年3月31日まで)。

借りた金額ごとの利息と遅延損害金の上限(年率)
借りた金額利息の上限遅延損害金の上限
10万円未満20%29.2%
10万円以上100万円未満18%26.28%
100万円以上15%21.9%

借用書に貼る収入印紙

借用書・金銭消費貸借契約書は、印紙税の第1号文書(消費貸借に関する契約書)にあたり、紙で作るときは金額に応じた収入印紙を貼って消印します。契約書を2通作るなら、それぞれに必要です。PDFなどの電子データだけでやり取りする場合は不要とされています(国税庁 No.7140)。

借りた金額(契約金額)ごとの収入印紙の額(第1号文書・2026年4月1日現在)
借りた金額収入印紙
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1,000円
100万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1,000万円以下1万円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円
5,000万円を超え1億円以下6万円

分割で返すときの返済予定表

利息を付けて毎月返す場合、このツールは毎月の返済額が同じになる方法(元利均等)で計算します。利息は残高 × 年利 ÷ 12 で、1円未満は切り捨てです。たとえば100万円を年3%・12回で返すと、毎月84,694円(最終回84,685円)、利息の合計は16,319円です。利息を付けない場合は、金額を回数で割り、割り切れない端数を最終回に足します。

家族・会社の貸し借りで気をつけること

親子など家族の間の貸し借りでも、返す約束どおりに返していれば贈与にはなりません。ただし「出世払い」や返済を求めない約束だと、借りたお金そのものが贈与とされ、無利息だと利息の分が贈与とされることがあります(国税庁 No.4420)。毎月の振込で返すと、返した記録が残ります。

会社が社員に貸して給料から天引きで返してもらうには、労使協定が必要です(労働基準法24条)。無利息や低い利率で貸すと、利息の差額が給与として課税される場合があります(国税庁 No.2606)。金額が大きい貸し借りや、事業のためのお金を個人が保証する場合は、公正証書にするかを含めて弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。

FAQよくある質問

借用書の書き方は?

表題、貸した人の名前、金額、受け取った日、返し方(返済期日、分割なら毎月の返済日と回数)、利息、作成日、借りた人の住所・氏名を書きます。借りた人が署名して、貸した人に渡します。

借用書に収入印紙は必要ですか?

紙で作り、金額が1万円以上なら必要です。印紙税の第1号文書にあたり、10万円以下200円、50万円以下400円、100万円以下1,000円、500万円以下2,000円です。PDFなど電子データだけでやり取りする場合は不要とされています。

借用書はパソコンで作っても有効ですか?

有効です。手書きでなければならない決まりはありません。借りた人が氏名を自分で書いて(自署)押印しておくと、本人が作ったことを示しやすくなります。

個人間の貸し借りで利息はいくらまで付けられますか?

利息制限法の上限までです。10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%で、超えた部分は無効です。遅れたときの損害金の上限はその1.46倍です。

家族から借りるときも借用書は必要ですか?

法律上の義務はありませんが、作っておくと安心です。返す約束と返済の記録がないと、借りたお金が贈与とみなされることがあります(国税庁 No.4420)。毎月の振込で返すと記録が残ります。