値上げ通知文ジェネレーター
対象商品・新旧価格・適用開始日・改定理由と自社の担当者情報を入力すると、発信日・宛名・担当連絡先まで入った取引先向けの価格改定通知文を自動作成する無料ツール。値上げ率と予告期間(本日から適用日までの日数)の妥当性も自動判定します。
- 登録・ログイン不要
- 無料
- 入力値をサーバーに送信しません
生成された通知文プレビューです。コピーして文書・メールにそのまま使えます
ひな形です。具体的なコスト要因(原材料名・上昇幅など)を1〜2文追記すると納得感が上がります。値上げ交渉の進め方は価格交渉の記事へ。
1改定の内容(通知文の本文・記書きに入ります)✓ 完了
2差出人(自社)の情報(発行元と問い合わせ先に入ります)✓ 完了
入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「条件のURL」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。
使い方
- 対象・新旧価格・適用開始日を入力し、改定の主な理由を選ぶ(理由に合わせて本文が変わります)
- 自社の会社名・担当者(部署・氏名)・連絡先を入力する
- 値上げ率と予告期間の判定を確認し、通知文をコピーして送付する
USE CASESこんな場面で使える
- 原材料高騰時の価格改定発信日・担当連絡先入りの通知文を数分で用意する
- 長期取引先への値上げ予告期間が十分か確認してから丁寧なひな形で交渉を始める
- サブスク料金の改定案内経過措置つきの文面を作る
FORMULA計算式・仕組みと根拠
- 値上げ率 = (改定後価格 − 現行価格) ÷ 現行価格 × 100
- 予告期間 = 適用開始日 − 本日(60日以上=十分/30〜59日=最低ライン/30日未満=短すぎ)
- 通知文 = 発信日(本日) + 宛名 + 自社名 + 挨拶 + 理由別の本文段落 + 改定内容(記書き) + 担当・連絡先
- 根拠: BtoBの商慣行では価格改定は適用日の1〜3か月前の通知が目安で、社外文書は発信日・宛名・差出人・記書き・問い合わせ先を備えるのが定型です。
EXAMPLE入力例と結果の読み方
「サンプルを入力して試す」を押すと、対象「基本利用料」・現行価格10,000円・改定後12,000円・自社名「株式会社サンプル商事」・担当「営業部 佐藤」が入り、適用開始日には本日から75日後の日付が自動で入ります。値上げ率+20.0%・予告期間75日と計算され、判定は「予告期間75日(60日以上)を確保できており、取引先が予算調整しやすい十分な予告です(値上げ率+20.0%)」になります。生成文は冒頭に発信日(本日)・宛名・自社名、本文に理由別の段落(原材料費なら調達先の見直しなど企業努力に触れる文)、末尾に「【本件に関するお問い合わせ先】株式会社サンプル商事 営業部 佐藤」と連絡先が入ります。判定が「最低ライン」「短すぎ」のときは適用開始日を後ろ倒しにして予告期間を確保する、と読みます。
PITFALLSよくある間違い
- 理由を書かずに価格だけ通知する(納得感がなく交渉・解約につながりやすい)
- 適用日直前に通知する(取引先の予算取りに間に合わず反発を招く。このツールは30日未満を「短すぎ」と判定します)
- 税込・税抜を明記しない(新旧価格で基準が揃っているか必ず確認)
NOTES境界条件・注意点
- 生成される文面はひな形です。取引基本契約に価格改定条項がある場合はその手続き(協議・書面通知など)が優先されます
- 値上げ率が50%を超える場合も文面は生成されますが、段階改定の検討をおすすめする注記が付きます
- 独占禁止法・取適法(旧・下請法)上、一方的な価格決定が問題になりうる取引形態では、協議の申し入れ文面に調整してください
FAQよくある質問
値上げ率と予告期間はどう計算されますか?
値上げ率は(改定後価格−現行価格)÷現行価格×100、予告期間は本日から適用開始日までの実日数で計算します。予告期間は60日以上で「十分」、30〜59日で「最低ライン」、30日未満は「短すぎ」と判定し、通知文の改定率・適用日にも反映されます。
値上げの通知はいつまでに送るべきですか?
適用日の1〜3か月前が商慣行上の目安です。取引先の予算編成や稟議に時間がかかるBtoB取引では、3か月前に一次案内、1か月前に正式通知の二段構えが理想です。このツールでは適用開始日を入力すると予告期間の十分さを自動判定します。
作成した文面はそのまま使えますか?
発信日・宛名・自社名・担当者・連絡先まで入った社外文書の体裁で生成されるため、そのまま送付できます。本文は選んだ理由に合わせた段落になりますが、具体的なコスト要因(原材料名・上昇幅など)を1〜2文追記するとさらに納得感が上がります。契約書に改定手続きの定めがある場合はそちらに従ってください。