有給休暇付与日数計算ツール
入社日と週の勤務日数を入力すると、現時点の有給休暇の付与日数・付与日・次回付与のタイミングを自動計算する無料ツール。
- 登録・ログイン不要
- 無料
- 入力値をサーバーに送信しません
入社日を入れると、いまの付与日数と次回の付与を1文で出します
労働基準法39条の法定最低日数です(出勤率8割以上が前提)。段を押すと、その勤続年数ちょうどになる入社日を入れて計算し直します。
労働基準法39条の法定最低日数です(出勤率8割以上が前提)。会社が前倒し付与している場合は就業規則が優先されます。年10日以上付与される人には、付与日から1年以内に5日を取得させる義務(会社側の義務)があります。勤続年数の確認は勤続年数計算へ。
入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「条件のURL」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。
使い方
- 入社日を入力する
- 週の勤務日数を選ぶ
- 直近の付与日数・次回付与日・保有しうる最大日数と、付与スケジュール・年5日取得の期限を確認する
USE CASESこんな場面で使える
- 自分の有給の確認付与日数の法定ラインを把握する
- パート・アルバイトの権利確認比例付与の日数を確認する
- 人事・労務の実務付与日と日数の管理を検算する
FORMULA計算式・仕組みと根拠
- 初回付与 = 入社6か月後(出勤率8割以上が条件)、以後1年ごとに付与
- 通常勤務(週30時間以上または週5日以上): 10→11→12→14→16→18→20日(6.5年以降は毎年20日)
- 週4日: 7→8→9→10→12→13→15日 / 週3日: 5→6→6→8→9→10→11日 / 週2日: 3→4→4→5→6→6→7日 / 週1日: 1→2→2→2→3→3→3日
- 根拠: 労働基準法39条および労働基準法施行規則24条の3(比例付与)の法定最低日数です。
EXAMPLE入力例と結果の読み方
例ボタン「入社2年6か月・週5日」を押すと、勤続2年6か月ちょうどになる入社日が入ります。直近の付与は12日、次回は勤続3年6か月で14日付与と表示されます。法定の最低ラインなので、就業規則がこれより少ない付与になっていたら法違反の可能性がある、というチェックにも使えます。
PITFALLSよくある間違い
- 入社日から1年後が初回付与だと考える(法定の初回付与は6か月後)
- 週4日のパートに有給がないと考える(週30時間未満でも週1日以上の勤務で比例付与の対象)
- 前年繰越分を忘れる(有給の時効は2年。当年付与+前年繰越が保有日数になる)
NOTES境界条件・注意点
- 出勤率8割未満の年は付与されません(このツールは8割以上を前提に表示)
- 会社が入社日に前倒し付与するなど、法定を上回る制度は有効です(このツールは法定最低ラインを表示)
- 年10日以上付与される労働者には、年5日の取得義務があります(会社側の義務)。このツールは直近付与分の取得期限も表示します
有給休暇の付与日数 完全早見表(週5日〜週1日)
有給休暇は入社6か月後に初めて付与され、以後1年ごとに日数が増えていきます(労働基準法39条)。 週30時間未満かつ週4日以下の勤務でも「比例付与」の対象で、パート・アルバイトにも日数に応じた有給があります。 左端の「この勤続で試す」を押すと、その勤続年数ちょうどになる入社日を上のツールに入れて計算します。
| 勤続年数 | 週5日以上 (週30時間以上) | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月以降 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
いずれも出勤率8割以上が条件の法定最低日数です。週4日勤務でも週30時間以上働いている場合は「週5日以上」の列(フルタイムと同じ日数)が適用されます。
繰越と時効: 保有日数は「当年付与+前年繰越」まで
有給休暇の時効は付与から2年です。使い切れなかった分は翌年に1回だけ繰り越せるため、 保有日数は最大で「直近の付与+前回の付与」の合計になります。 例えばフルタイム勤続2年6か月なら、直近の12日+前回の11日=最大23日を保有できます(前回分を1日も使っていない場合)。 2年を過ぎた分は自動的に消滅するため、繰越分から先に消化するのが一般的な運用です。
年5日の取得義務(2019年4月〜)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 年10日以上付与される労働者(パートで比例付与10日以上の人も対象) |
| 義務の内容 | 付与日から1年以内に5日、会社が時季を指定してでも取得させる(会社側の義務) |
| 罰則 | 違反は労働者1人あたり30万円以下の罰金(労働基準法120条) |
| 本人指定・計画年休 | 本人が自分で取った日数・計画的付与で取った日数は5日にカウントされる |
上のツールでは、直近の付与日数が10日以上の場合に「年5日取得の期限」も表示します。
実務でよくある論点
| 論点 | 取り扱い |
|---|---|
| 付与日の統一(斉一的取扱い) | 全社員の付与日を4月1日などに揃える運用は、法定より前倒しになる限り有効 |
| 半日・時間単位の取得 | 半日単位は労使の合意で可。時間単位は労使協定を結べば年5日分まで可 |
| 退職時の残日数 | 退職日までに消化するのが原則。買い取りは原則禁止(退職時に限り任意で可) |
| 転職した場合 | 勤続年数はリセットされ、新しい会社で入社6か月後から再スタート |
自分の勤続年数を正確に確認したい場合は勤続年数計算ツール、 有給取得時の給与の考え方は手取り計算ツールもあわせてどうぞ。
FAQよくある質問
有給休暇は入社何か月でもらえますか?
入社6か月後です(出勤率8割以上が条件)。フルタイムなら初回10日付与され、以後1年ごとに11日、12日と増えて6年6か月以降は毎年20日になります。
パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?
あります。週30時間未満かつ週4日以下の勤務でも「比例付与」の対象で、例えば週3日勤務なら6か月後に5日、週2日なら3日付与されます。週1日勤務でも1日付与されます。
有給休暇に有効期限はありますか?
付与から2年で時効消滅します。使い切れなかった分は翌年に繰り越せるため、保有日数は最大で「当年付与+前年繰越」の合計になります。
年5日の有給取得義務とは何ですか?
2019年4月から、年10日以上有給休暇が付与される労働者に、付与日から1年以内に5日取得させることが会社に義務付けられました(労働基準法39条7項)。違反は労働者1人あたり30万円以下の罰金の対象です。パート・アルバイトでも比例付与で10日以上付与される人は対象になります。