退職金の手取り計算ツール(税金・退職所得控除)
退職金の手取りを、退職金の額と勤続年数を入れるだけで計算する無料ツール。退職所得控除・課税退職所得金額・所得税・住民税を順に出し、勤続5年以下や役員、申告書を出さないときの天引きにも対応します。手取りの早見表を見る
- 登録・ログイン不要
- 無料
- 入力値をサーバーに送信しません
退職金の額と勤続年数を入れると、税金と手取りを計算します。
架空の例です。税金は2026年11月時点の制度で計算します。
1年未満の端数は1年に切り上げて控除を計算します。
退職金の額がわからないとき — 会社の規程から出す
多くの会社は「退職時の基本給 × 勤続年数に応じた支給率(月数)」で決めています。支給率と自己都合の掛け率は、就業規則・退職金規程で確かめてください。
基本給と支給率を入れると、退職金の額の目安を出します。
退職のときに会社から渡される書類です。ふつうは出します。
入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「この条件で開くリンク」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。
USE CASESこんな場面で使える
- 退職前の資金計画会社から聞いた退職金の額から、実際に振り込まれる手取りを確かめる
- 退職日を決める勤続年数が1年延びると控除がいくら増えるかを見比べる
- 人事・総務の説明社員に渡す退職金の税金と手取りの目安を、計算の流れごと示す
FORMULA計算式・仕組みと根拠
- 退職所得控除 = 勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数(80万円未満なら80万円) / 20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20)。1年未満の端数は1年に切り上げ
- 課税退職所得金額 = (退職金 − 退職所得控除) × 1/2 を1,000円未満切り捨て。役員として5年以下は1/2にしない。社員で勤続5年以下は300万円を超える部分を1/2にしない
- 所得税 = (課税退職所得金額 × 税率 − 控除額) × 102.1%(復興特別所得税を含む)。住民税 = 課税退職所得金額 × 10%(市区町村6%・都道府県4%、各100円未満切り捨て)
- 申告書を出さないときの天引き = 退職金 × 20.42%(確定申告で精算)
- 根拠: 国税庁 No.1420・No.2732(令和8年4月1日現在法令等)、広島市「退職所得に対する住民税のあらまし」で確認(2026年11月)
EXAMPLE入力例と結果の読み方
勤続20年・退職金1,500万円なら、退職所得控除は800万円、課税退職所得金額は350万円、所得税は278,222円、住民税は350,000円で、手取りは14,371,778円です。勤続38年なら控除が2,060万円になり、2,000万円までは税金がかかりません。
PITFALLSよくある間違い
- 税金を引いたあとの額を「退職金の額」に入れる(税金を引く前の額を入れます)
- 勤続10年2か月を10年で計算する(1年未満の端数は1年に切り上げるので11年)
- 申告書を出し忘れて、20.42%の天引きを税金の確定額だと思う(確定申告で戻ります)
NOTES境界条件・注意点
- 同じ年にほかの退職金を受け取った場合や、前の年以前に退職金・iDeCoなどの一時金を受け取っている場合の控除の調整はしていません
- 役員と社員の両方の期間がある場合の細かい按分は扱いません。役員として5年以下なら「役員」を選んでください
退職金の税金の計算方法
退職金には所得税(復興特別所得税を含む)と住民税がかかります。ただし、給料とは別に計算し、勤続年数に応じた退職所得控除を引いたうえで半分にした額にだけ税金がかかるため、ほかの収入よりかなり軽くなります。
- 退職所得控除を出す(勤続20年までは1年40万円、20年を超えた分は1年70万円)
- (退職金 − 退職所得控除)× 1/2 を1,000円未満切り捨て = 課税退職所得金額
- 所得税 = 課税退職所得金額 × 税率 − 控除額 を102.1%にする(復興特別所得税を含む)
- 住民税 = 課税退職所得金額 × 10%(市区町村民税6%・都道府県民税4%、それぞれ100円未満切り捨て)
例: 勤続20年・退職金1,500万円 退職所得控除 = 40万円 × 20年 = 800万円 課税退職所得金額 = (1,500万円 − 800万円) × 1/2 = 350万円 所得税 = (350万円 × 20% − 42万7,500円) × 102.1% = 278,222円 住民税 = 350万円 × 10% = 350,000円 手取り = 1,500万円 − 628,222円 = 14,371,778円
計算式は国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」と国税庁「退職手当等に対する源泉徴収」、住民税は広島市の案内で確認しました(2026年11月)。
退職所得控除の早見表
退職金がこの額までなら、税金はかかりません。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げるので、勤続10年2か月なら11年で計算します。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 1年 | 80万円 |
| 2年 | 80万円 |
| 3年 | 120万円 |
| 5年 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 22年 | 940万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 38年 | 2,060万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
| 42年 | 2,340万円 |
退職金の手取り早見表
社員・従業員が「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出した場合の手取りです。税金は所得税と住民税の合計で、ほかに同じ年や前の年に受け取った退職金がない前提です。
| 退職金 | 勤続5年 | 勤続10年 | 勤続20年 | 勤続30年 | 勤続38年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 292.4万円税 75,525円 | 300万円税 0円 | 300万円税 0円 | 300万円税 0円 | 300万円税 0円 |
| 500万円 | 477.3万円税 226,575円 | 492.4万円税 75,525円 | 500万円税 0円 | 500万円税 0円 | 500万円税 0円 |
| 800万円 | 706.8万円税 932,422円 | 769.5万円税 304,652円 | 800万円税 0円 | 800万円税 0円 | 800万円税 0円 |
| 1,000万円 | 845.9万円税 1,540,822円 | 949.3万円税 506,752円 | 984.9万円税 151,050円 | 1,000万円税 0円 | 1,000万円税 0円 |
| 1,500万円 | 1,154.4万円税 3,456,439円 | 1,376.3万円税 1,236,622円 | 1,437.2万円税 628,222円 | 1,500万円税 0円 | 1,500万円税 0円 |
| 2,000万円 | 1,435.9万円税 5,641,089円 | 1,797.1万円税 2,029,284円 | 1,861.1万円税 1,388,722円 | 1,959.4万円税 405,702円 | 2,000万円税 0円 |
| 2,500万円 | 1,692.4万円税 8,075,884円 | 2,198万円税 3,019,509円 | 2,280.3万円税 2,196,699円 | 2,391.5万円税 1,084,522円 | 2,465.5万円税 345,072円 |
| 3,000万円 | 1,938.2万円税 10,617,884円 | 2,588.8万円税 4,111,834円 | 2,676.2万円税 3,237,974円 | 2,813.8万円税 1,861,869円 | 2,900.7万円税 993,262円 |
勤続5年以下の欄は、控除後の額のうち300万円を超える部分を半分にしない計算(短期退職手当等)を反映しています。表にない額や年数は、上のツールに入れると1円単位で出ます。
勤続5年以下・役員の退職金
勤続5年以下で辞める社員(短期退職手当等)は、控除後の額のうち300万円までは半分にし、300万円を超える部分は半分にしません。役員として5年以下で辞める場合(特定役員退職手当等)は、控除後の額をまったく半分にしません。たとえば勤続3年・退職金800万円なら、控除120万円を引いた680万円のうち、課税退職所得金額は150万円 +(680万円 − 300万円)= 530万円です。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと
申告書を出さないと、退職所得控除を使わずに退職金の20.42%が所得税として天引きされます。差額は確定申告で取り戻せますが、手元に入るのは遅くなります。住民税は申告書の有無で計算が変わりません。退職金を受け取る前に会社へ出しておきます。
退職金の額の決まり方
退職金を払うかどうか、いくら払うかは法律で決まっておらず、会社の就業規則・退職金規程で決まります。よくあるのは、退職時の基本給に勤続年数ごとの支給率をかける形、勤続や役職でたまるポイントに単価をかける形、中小企業退職金共済(中退共)などの外部の制度から支払う形です。自己都合の退職は会社都合より低い率を定める会社が多いので、規程の表で確かめてください。中退共に入っている会社は、中退共の公式サイトで受け取る額を確認できます。
同じ年にほかの会社からも退職金を受け取った場合や、前の年以前の一定期間に退職金・iDeCoなどの一時金を受け取っている場合は、控除の計算が変わります。このツールはその調整をしていないので、会社の担当者か税務署に確認してください。
FAQよくある質問
退職金にかかる税金はどう計算しますか?
退職金から退職所得控除を引き、その半分(1,000円未満切り捨て)に所得税と住民税(10%)がかかります。勤続20年・1,500万円なら、課税されるのは350万円で、所得税278,222円・住民税350,000円です。
退職金はいくらまで税金がかかりませんか?
退職所得控除の額までです。勤続20年なら800万円、30年なら1,500万円、38年なら2,060万円まで税金はかかりません。勤続20年までは1年40万円、20年を超えた分は1年70万円ずつ増えます。
退職金2,000万円の手取りはいくらですか?
勤続年数で変わります。勤続30年なら税金は合計405,702円で、手取りは19,594,298円です。勤続38年以上なら控除が2,000万円を超えるので、税金はかからず2,000万円のままです。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
退職所得控除を使わずに、退職金の20.42%が所得税として天引きされます。払いすぎた分は確定申告で戻りますが、受け取りが遅れるので、退職金を受け取る前に会社へ出しておきます。住民税の計算は変わりません。
勤続5年以下で辞めたときの退職金の税金は?
社員なら、控除後の額のうち300万円までは半分にし、300万円を超える部分は半分にしません。勤続3年・500万円なら税金は合計365,282円です。役員として5年以下なら、控除後の額をまったく半分にしません。