賞与(ボーナス)手取り計算ツール
賞与の額面と前月給与・扶養人数を入力すると、社会保険料と源泉所得税を差し引いた手取り額を内訳バーつきで試算する無料ツール。
- 登録・ログイン不要
- 無料
- 入力値をサーバーに送信しません
賞与の額面と前月の給与を入れると、社会保険料と源泉所得税を引いた手取りが出ます
① 賞与の額面と ② 前月の給与を入れてください。
税率は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」の甲欄・乙欄によります。住民税は賞与からは天引きされません。毎月の手取りは手取り年収計算へ。
この額で源泉所得税の税率が決まります(賞与額では決まりません)。
入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「条件のURL」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。
使い方
- 賞与の額面と前月の給与(社会保険料控除後)を入力する
- 扶養親族等の数と年齢区分(40歳未満/40〜64歳)を選ぶ。協会けんぽ目安の保険料率が自動で入る(組合健保の方は手入力で上書き)
- 手取り・社会保険料・税金の内訳バーと手取り額を確認する
USE CASESこんな場面で使える
- 支給前の資金計画手取りベースで使い道を計画する
- 明細との突き合わせ控除額の内訳を理解する
- 条件の影響確認扶養人数や前月給与でどう変わるか試算する
FORMULA計算式・仕組みと根拠
- 社会保険料 = 標準賞与額(1,000円未満切捨て) × 保険料率(健康保険+厚生年金+雇用保険の本人負担分)
- 源泉所得税 = (賞与 − 社会保険料) × 税率(前月の社会保険料控除後給与と扶養親族等の数で「算出率の表」から決定)
- 手取り = 賞与額面 − 社会保険料 − 源泉所得税
- 根拠: 税率は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」(財務省告示)の甲欄・乙欄を内蔵。保険料率は年齢区分に応じた協会けんぽ・厚生年金・雇用保険の本人負担分の目安(40歳未満14.66%、40〜64歳15.46%)を自動セットします。
EXAMPLE入力例と結果の読み方
賞与500,000円・前月の社会保険料控除後給与300,000円・扶養0人・年齢区分「40歳未満」(保険料率14.66%)と入力すると、社会保険料73,300円、税率6.126%、源泉所得税26,139円、手取り400,561円(額面の80.1%)と試算され、内訳バーに手取り80.1%・社会保険料14.7%・税金5.2%と表示されます。「ボーナスは額面の8割弱が手取り」という目安の根拠を内訳つきで確認できます。年齢区分を「40〜64歳(介護保険あり)」(15.46%)に変えると手取り396,806円(79.4%)に下がり、介護保険料の影響も比べられます。
PITFALLSよくある間違い
- 賞与から住民税も引かれると考える(住民税は賞与からは天引きされず、前年所得ベースで毎月の給与から引かれる)
- 「前月の給与」に額面を入れる(税率の判定に使うのは前月給与から社会保険料を引いた後の金額)
- 所得税率を年収の税率(5〜45%)と混同する(賞与の源泉徴収は専用の算出率の表を使い、年末調整で精算される仮の税額)
NOTES境界条件・注意点
- 年齢区分で自動セットされる料率(40歳未満14.66%、40〜64歳15.46%)は協会けんぽ+厚生年金+雇用保険の本人負担分の目安です。組合健保の方は自社の率を料率欄に手入力すると、そのまま計算に使われます
- 標準賞与額には上限(厚生年金:1回150万円、健康保険:年度累計573万円)があり、超える高額賞与では実際の社会保険料はこのツールより少なくなります
- 前月に給与がない場合や賞与が前月給与の10倍を超える場合は、別の計算方法(月額表による特例)が適用されます
FAQよくある質問
ボーナスの手取りは額面の何割ですか?
おおむね75〜85%が目安です。社会保険料が約15%、所得税が前月給与と扶養人数に応じて2〜20%程度(高収入ほど高い)引かれます。住民税は賞与からは引かれません。
ボーナスの所得税率はどう決まりますか?
「前月の社会保険料控除後の給与」と「扶養親族等の数」を国税庁の算出率の表に当てはめて決まります。例えば前月30万円・扶養0人なら6.126%です。この税率は仮のもので、年末調整で正確な年税額に精算されます。
ボーナスからも社会保険料が引かれるのはなぜですか?
2003年の総報酬制導入により、賞与も月給と同じ料率で健康保険・厚生年金の対象になったためです。標準賞与額(1,000円未満切捨て)に月給と同じ保険料率を掛けて計算されます。