源泉徴収税計算ツール
原稿料・デザイン料・講演料などの報酬から源泉徴収税額(10.21%)と手取り額を計算する無料ツール。消費税10%の上乗せ・100万円超の速算・手取りからの逆算に対応し、請求書にそのまま書ける内訳(報酬・消費税・源泉・御請求額)をコピーできます。
- 登録・ログイン不要
- 無料
- 入力値をサーバーに送信しません
報酬額を入れると、源泉徴収税額と振込額が出ます(原稿料・講演料・デザイン料など個人への報酬が対象)
源泉徴収は税抜の報酬額に対して計算する方式です(請求書で報酬と消費税を区分記載する場合の取り扱い)。
振込額をキリのよい数字にするなら
源泉徴収は税抜の報酬額に対して計算する方式で統一しています(請求書で報酬と消費税を区分記載する場合の取り扱い。税込で一括記載した場合は税込金額全体が源泉の対象になります)。復興特別所得税を含む税率は2037年12月まで適用されます。
入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「条件のURL」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。
使い方
- 税抜の報酬額を入力する(手取りから逆算するモードも選択可)
- 消費税の扱い(税抜報酬に10%を加える/消費税なし)を選ぶ
- 源泉徴収税額と振込額、請求額の内訳バー(青=手取り・橙=源泉)を確認する
- 「請求書用の内訳をコピー」で報酬・消費税・源泉・御請求額をそのまま請求書に貼り付ける
USE CASESこんな場面で使える
- フリーランスの請求書作成消費税と源泉徴収を含めた内訳・振込額を明記する
- 発注側の支払処理源泉徴収額を検算する
- 手取りからの逆算希望の振込額に必要な税抜報酬額を算出する
FORMULA計算式・仕組みと根拠
- 報酬100万円以下: 源泉徴収税額 = 税抜報酬額 × 10.21%(1円未満切り捨て)
- 報酬100万円超: 源泉徴収税額 = 102,100円 + (税抜報酬額 − 100万円) × 20.42%
- 消費税10%を加える場合: 御請求額(振込額) = 税抜報酬 + 消費税10% − 源泉徴収税額(源泉は税抜報酬に対して計算)
- 根拠: 所得税法204条の報酬・料金等に対する源泉徴収税率(所得税10%+復興特別所得税0.21%、100万円超の部分は2倍)です。請求書で報酬と消費税を区分記載した場合は税抜の報酬額のみを源泉の対象にできます(国税庁タックスアンサーNo.6929)。
EXAMPLE入力例と結果の読み方
報酬50万円(税抜)で「消費税10%を加える」を選ぶと、消費税50,000円・小計550,000円・源泉徴収税51,050円で、御請求額(振込額)は498,950円です。内訳バーは青が手取り(90.7%)・橙が源泉徴収(9.3%)を表し、「請求書用の内訳をコピー」でこの5行がそのまま請求書に貼れます。消費税なしなら振込額448,950円、150万円の講演料(消費税なし)なら源泉は102,100円+50万円×20.42%=204,200円で振込額1,295,800円と読みます。
PITFALLSよくある間違い
- 消費税込みの金額に源泉をかける(このツールは請求書で報酬と消費税を区分記載し、税抜の報酬額に源泉をかける方式で統一しています)
- 復興特別所得税を忘れて10%ちょうどで計算する(正しくは10.21%)
- すべての外注費に源泉が必要と誤解する(対象は原稿料・講演料・デザイン料など法令で列挙された業務のみ)
NOTES境界条件・注意点
- 消費税の扱いは「税抜の報酬額に対して源泉徴収税を計算する」方式で統一しています。請求書に税込で一括記載した場合は、税込金額全体が源泉の対象になります(国税庁タックスアンサーNo.6929)
- 源泉徴収の対象は個人への支払いです。法人への支払いは原則、源泉徴収不要です。納付期限は支払月の翌月10日で、原稿料・講演料・デザイン料などの報酬には「納期の特例」(年2回納付)は適用されません(国税庁タックスアンサーNo.2795)
- 逆算モードは端数処理の関係で1円前後の誤差が出ることがあります。司法書士報酬など特殊な計算式には対応していません
FAQよくある質問
源泉徴収税率10.21%の内訳は?
所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税額の2.1%)です。復興特別所得税は2037年まで課されます。
報酬が100万円を超えたらどうなりますか?
100万円を超えた部分だけが20.42%になります。全体が20.42%になるわけではなく、102,100円+(報酬−100万円)×20.42%で計算します。
消費税がかかる場合、源泉徴収はどの金額に計算しますか?
請求書で報酬と消費税を区分記載していれば、税抜の報酬額に対してのみ源泉徴収税を計算できます(国税庁タックスアンサーNo.6929)。本ツールもこの方式で、御請求額(振込額)=税抜報酬+消費税10%−源泉徴収税額で計算します。税込で一括記載した場合は税込金額全体が源泉の対象になります。