減価償却計算ツール(定額法・定率法)

取得価額と耐用年数から減価償却費を計算する無料ツール。定額法・200%定率法の年別償却スケジュール、帳簿価額の推移グラフ、少額減価償却資産(即時償却・一括償却)の判定に対応しています。

  • 登録・ログイン不要
  • 無料
  • 入力値をサーバーに送信しません
年別の償却費

左の ① 資産(または ③ 耐用年数)と ② 取得価額を入れると、年別の償却費と償却が終わる年が出ます

年別の償却費 — 毎年いくら経費になり、いくら残るか

② 取得価額 と ③ 耐用年数(① の資産ボタンでも入ります)を入れると、年ごとの償却費と残高の図が出ます。

取得価額を入力すると、即時償却・一括償却など選べる処理を判定します。

償却率は国税庁「減価償却資産の償却率等表」(平成24年4月1日以後取得・200%定率法)の値です。最終年は帳簿価額1円(備忘価額)を残します。建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェアは定額法しか選べません。

取得価額と耐用年数を入れる
資産を選ぶ耐用年数に反映(③ で直接入力も可)
税抜経理なら税抜、税込経理なら税込
2〜50年。中古は短縮後の年数を
償却方法法人の設備=定率法、個人・建物=定額法
購入月〜期末(期首なら12ヶ月)
例:

入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「条件のURL」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。

使い方

  1. 資産の取得価額を円で入力する(税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額)
  2. 耐用年数を入力する(パソコン4年・普通自動車6年など、よく使う資産のプリセットからも選べます)
  3. 償却方法(定額法・定率法)と初年度の使用月数を選び、年別の償却スケジュールとグラフを確認する

USE CASESこんな場面で使える

  • 購入前の損金試算パソコンや車を買うと毎年いくら経費にできるかを事前に把握する
  • 少額資産の判定10万・20万・40万円の境目でどの処理(消耗品費・一括償却・即時償却)が選べるかを確認する
  • 定額法と定率法の比較帳簿価額グラフでどちらが早く償却できるかを見比べる

FORMULA計算式・仕組みと根拠

  • 定額法: 償却費 = 取得価額 × 定額法償却率(毎年ほぼ一定)
  • 定率法: 償却費 = 期首帳簿価額 × 定率法償却率。調整前償却額が償却保証額(取得価額×保証率)を下回った年からは、改定取得価額×改定償却率の均等償却に切り替え
  • 初年度は使用月数で月割り(年間償却費 × 使用月数 ÷ 12)。最終年は帳簿価額1円(備忘価額)を残します
  • 根拠: 国税庁「減価償却資産の償却率等表」(平成24年4月1日以後取得・200%定率法)の償却率・改定償却率・保証率を耐用年数2〜50年分内蔵しています。

EXAMPLE入力例と結果の読み方

取得価額100万円・耐用年数5年・定率法・初年度12ヶ月で計算すると、1年目40万円→2年目24万円→3年目14.4万円と償却し、4年目は調整前償却額(86,400円)が償却保証額(108,000円)を下回るため改定償却率0.500に切り替わり、4年目108,000円・5年目107,999円(1円残し)となります。定額法なら毎年20万円(5年目は199,999円)。グラフの帳簿価額の下がり方で「定率法は前半に多く経費化できる」ことが分かります。

PITFALLSよくある間違い

  • 建物に定率法を使う(建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェアは定額法しか選べません)
  • 青色申告でない個人が30万円未満を即時償却する(少額特例は青色申告が要件。白色申告は10万円未満のみ)
  • 定率法の均等償却への切り替えを忘れる(後半は改定償却率での均等償却になります。このツールは自動で切り替えます)

NOTES境界条件・注意点

  • 個人事業主は原則定額法、法人は機械・車両・器具備品は原則定率法です(届出で変更できます)
  • 中古資産は耐用年数を短縮できます(法定耐用年数を全部経過した資産は法定×20%など)。短縮後の年数を直接入力してください
  • 月割りは初年度のみ対応しています。期中売却・除却・資本的支出には対応していません

取得価額の境目で選べる処理(少額減価償却資産の判定)

取得価額によって、通常の減価償却のほかに選べる処理があります。上のツールは取得価額を入れた時点でこの判定を表示します。

取得価額選べる処理
10万円未満減価償却は不要。全額をその年の経費(消耗品費など)にできる
20万円未満通常の償却のほか、一括償却資産として3年均等償却(償却資産税の対象外)。中小企業(青色申告)なら少額特例で全額即時償却も可
40万円未満中小企業(青色申告)なら少額減価償却資産の特例で全額即時償却(令和8年4月1日以後の取得から上限40万円未満・年間合計300万円まで)
40万円以上通常の減価償却(定額法・定率法の年別スケジュール)

少額特例は青色申告が要件で、白色申告は10万円未満のみです。判定は取得価額の境目だけで行っているため、実際の適用要件は税理士・所轄税務署にご確認ください。

FAQよくある質問

定額法と定率法はどちらが得ですか?

償却できる総額は同じで、費用にするタイミングが違うだけです。定率法は初年度に定額法の約2倍のペースで償却するため早く節税効果が出ます。ただし建物などは定額法しか選べず、法定償却方法は法人の設備・車両が定率法、個人事業主が定額法です。

パソコンの耐用年数は何年ですか?

パソコンは4年(サーバー用は5年)です。他のよく使う資産では、普通自動車6年・軽自動車4年・コピー機5年・金属製の事務机やキャビネット15年・応接セット(接客業以外)8年です。国税庁の法定耐用年数表で定められています。

30万円未満なら減価償却しなくていいのですか?

中小企業(青色申告)なら「少額減価償却資産の特例」で全額をその年の経費にできます。令和8年度税制改正で、令和8年4月1日以後に取得した資産は上限が30万円未満から40万円未満に拡大されました(年間合計300万円まで・令和11年3月31日までの時限措置)。10万円未満なら誰でも消耗品費として全額経費にできます。